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安心して暮らしていただくための介護リフォーム
ご家族が終身健康で、笑顔でお住まいになっていただくことが私どもの願いです。
住まいがご家族の健康の妨げとなってはならないのです。
使う人にあわせた手すりの取付けをはじめ、転倒の原因となる段差の解消など、安全にお住まいいただくためのリフォームのご相談承ります。
誰でもいつかはおじいさんおばあさんになるのです。
年齢を重ね、体が思うように動かなくなった時、今の住まいは安全でしょうか?
年をとってもなるべく自分の事は自分で、誰に気兼ねすることなく自分らしく暮らしていたいと思いませんか?
住まいの環境を整えておくということはとても大切なことだと思います。
例えば、段差をなくすことで転倒事故はほとんど防げます。
手すりを取付けておくと、自分の力で玄関やトイレ・お風呂まで歩いて行けます。
手すりの取付け |
介護保険住宅改修費支給されるのはご存知ですか?
どんな人が支給されるの?
●次の各項目のすべてに該当する方
・県内(中核市<和歌山市>を除く)に居住を有する満65歳以上の方
・介護保険法の介護認定で要介護又は要支援と判定された方
・身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要で
あると市町村長が認めた方
・和歌山県重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない方
●和歌山市の場合
和歌山市内に居住する65歳以上の介護保険法の要介護認定により要支援以上の高齢者の方がいる世帯(ただし、生活保護法の披保護世帯または前年度の所得税非課税世帯に限る。(和歌山市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成金を受けた世帯に属する者は、対象とならない)
いくらまで支給されるの?
一世帯当たり 60万円又は補助対象経費にかかる実支出額のいずれか低い方の額から次に定める額を控除した額
・介護保険法により支給された住宅改修費の90分の
100に相当する額
●一世帯当たり補助額は、補助対象額に次の補助率を
乗じて得た額
◇前年分の所得税非課税世帯区分が生活保護法被
保護世帯 10分の10
◇前年分の所得税非課世帯区分が前号以外の所得
税非課税世帯 4分の3
●和歌山市の場合
60万円又は、助成対象額限度額のいずれか低い金額に次に掲げる率を乗じて得た額、但し、介護保険法による住宅改修費の支給を受けた場合は、その額を控除する。
前年分の所得税非課税世帯が生活保護披保護世帯である場合:10/10
前年分の所得税非課税世帯が前号以外の所得税非課税世帯である場合:2/3
補助対象工事は?介護保険制度において保険給付の対象となる、次の各号に該当する住宅の改修にかかる工事に要する経費
1,手すりの取り付け
2,段差の解消
3,滑りの防止及び移動の円滑化等のための床
又は通路面の材料の変更
4,引き戸等への扉の取り替え
5,洋式便器等への便器の取り替え
6,その他各号の住宅改修に付帯して必要とな
る住宅改修
●和歌山市の場合
高齢者の日常生活の利便を向上するさせるためのトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造事業。
皆様のお役にたちたいという思いで、現在社員全員が福祉住環境の勉強をしております。
育児から介護までを考慮に入れた住まいづくり。
「本当のバリアフリー」をご提案させていただきます。
※手すり1本からお伺いします。
お見積りやご相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。



